記帳代行・収支報告書作成

非常に手間のかかる収支報告業務を代行

弊所では、選挙運動費用収支報告書、政治資金収支の記帳代行及び報告書作成・政務活動費収支の記帳代行及び報告書作成を行っております。

議員として政治活動を続けていく上では、3種類の収支報告書を作成する必要があります。

  • 選挙運動費用収支報告書
  • 政治資金収支報告書
  • 政務活動費収支報告書

選挙運動費用収支報告書

「選挙運動費用収支報告書」とは、候補者の選挙運動に関する寄附その他の収入及び支出を公開することによって、選挙の公正を確保しようとする趣旨のものです。選挙の期日から15日以内に第一回目の収支報告書を提出する必要があります。

選挙終了後は支援者への挨拶回りや選挙事務所の撤収作業など作業量が多い中で、15日以内に選挙に関する費用の収支報告書を作成しなければいけないのは非常に負担が重い作業です。収支報告書の作成は専門家に依頼することを強くお勧めします。

政治資金収支報告書

1. 政治資金を規正する基本的考え方

政治資金の規正については、大きく分けて2つあります。

(1)政治資金の収支の公開 政治団体の収入、支出及び資産等を記載した収支報告書の提出を政治団体に義務付け、これを公開することによって政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすること。

(2)政治資金の授受の規正等 政治活動に関する寄附について、対象者による制限や、量的、質的制限などを行うこと。

2. 政治資金の収支の公開

政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るすべての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を、翌年3月末日(1月から3月までの間に総選挙等があった場合は、4月末日)までに、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければなりません。

※国会議員関係政治団体の収支報告書の提出期限は翌年5月末日(1月から5月までの間に総選挙等があった場合は、6月末日)までとされております。

(1)公表 政治団体の収支報告書の要旨は、官報又は都道府県の公報により、原則として11月30日までに公表されます。 (2)閲覧 政治団体の収支報告書は、総務省又は都道府県選挙管理委員会において、収支報告書の要旨が公表された日から3年間閲覧に供されます。

3. 政治資金の授受の規正等

政治活動に関する寄附については、次のような制限があります。

(1)会社等のする寄附の制限 政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはいけません。 また、これに違反する寄附をすることを勧誘し又は要求してはいけません。

(2)公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して金銭及び有価証券による寄附をしてはいけません(ただし、政党がする寄附及び政治団体に対する寄附は認められています。)。

(3)寄附の量的制限 寄 附の量的制限とは、政治活動に関して一の寄附者が年間に寄附することのできる金額についての制限で、寄附の総額の制限(総枠制限)と同一の受領者に対する寄附額の制限(個別制限)があります。 なお、金銭等以外の財産上の利益についても時価に見積もった金額により制限の対象となること、制限の対象となる政治団体については本部・支部を通じて一体であることに注意が必要です。

政務活動費収支報告書

政務活動費(旧政務調査費)とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、各地方自治体の条例により地方議会の会派及び議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
したがって、政務活動費は各地方議会で独自に運営されているものであり、使途基準なども基本的には各議会で独自に決定されています。

弊所では、各議会事務局で規定している運用の手引などを参照しながら各議会で許容される政務活動費の使用方法について検討しています。

政務活動費の使用基準に関し争われた判例についても研究を行っております。最新の判例情報を基に、政務調査費の使用に関してコンサルティングを行います。

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