誹謗中傷コンテンツの悪影響
実際の選挙戦ではよく「怪文書」が出回りますが、ブログやTwitterで根も葉もないうわさが流布されることにより、インターネット上でも「誹謗中傷」をされることがあります。
しょせん根も葉もない噂だからと、このようなコンテンツを放置しておケースが見受けられます。しかし、このような誹謗中傷記事を放置すると、一部の有権者はそのような虚偽の内容を信じてしまい、候補者のイメージダウンにつながります。
虚偽の記事(フェイクニュース)を発信された場合には、積極的に訂正記事を発信することが必要です。
虚偽事項公表罪での告訴
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
これはインターネット上の掲示にも適用されます。
フェイクニュースを流布された場合には、虚偽事項公表罪により告訴することも検討しましょう。
弊社では、インターネット上の誹謗中傷サイトを監視する「イメージチェッカー(誹謗中傷監視ツール)」も提供しております。ぜひご利用ください。
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